補助金
このページでは、山梨県内の以下の市町村の補助金についてご紹介いたします。
※※※ 注意事項(各市町村窓口でご確認ください。) ※※※
◯補助金交付決定前の事前着工は、対象外となる市町村もありますので必ず事前にご相談ください。
◯市町村によって、補助金に関する内容は異なりますので事前にご相談ください。
韮崎市
エコライフ設備等設置費補助金について、平成27年6月30日までに設置した方が対象になります。平成27年7月1日以降に設置した機器については、制度終了に伴い補助対象になりませんのでご注意ください。
対象者
- 韮崎市内に住所を有し、自ら住居するための住宅にエコライフ設備を設置した方
- 市税等を滞納していない世帯(同一家屋に同居している世帯を含む)
対象設備 及び 補助額
太陽熱高度利用システム:2万円(一律)
その他の注意事項
- 補助金申請は、同一住宅において対象設備の種類ごとに対して1回限りとします。
- 新品(未使用品)を設置した場合のみです。
- 補助金の交付条件に違反したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める場合があります。
- エコライフ設備の設置に関するアンケート調査などの協力を求める場合があります。
- 申請には、申請者本人の印鑑が必要です。
- 申請は、エコライフ設備の設置後 6 ヵ月以内であること。
お申し込みに関する詳細情報はこちら
お問い合わせ
韮崎市役所 環境課 環境政策担当
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表)
環境課 環境政策担当 内線(131,132)
南アルプス市
南アルプス市エコライフ促進補助金として、4月1日より内容が変更(新設)されました。
対象者
次のいずれかに該当する者とする。
- 自ら居住する市内の住宅(事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねる家屋 を含む。)に設備等設置した者又は自ら居住するため設備等付きの市内の住宅(新築のものに限る)を購入した者で、本市の住民基本台帳に記録され、当該本人及び同一世帯員が市税を滞納していない者。
- 市内に事業の用に供する建築物を有する者で、当該建築物に設備等を設置した者とし、市税を滞納していない法人及び個人においては当該本人及び同一世帯員が市税を滞納していない者。
対象設備 及び 補助額
太陽熱利用システム(一般的な太陽熱温水器と給湯や冷暖房に利用するソーラーシステムの未使用のもの):5万円(一律)
お申し込みに関する詳細情報はこちら
お問い合わせ
南アルプス市役所 環境課
〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原376
電話:055-282-1111(代表)
環境課:055-282-6097
昭和町
太陽エネルギーシステム導入促進奨励金制度について、設置者等に対し交付をしています。
対象者
- 町内に住所を有し、住民基本台帳に記載れている者及又は町内に自ら居住するために住宅を新築する者
- 本人及び本人と同一世帯員に町税等の滞納がない者
- 過去にこの要綱による補助を受けていない者
対象設備 及び 補助額
住宅用太陽熱温水器(未使用のもの):3万円(一律)
お申し込みに関する詳細情報はこちら
お問い合わせ
昭和町役場 環境経済課
〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2(庁舎2階)
電話:055-275-2111(代表)